司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成22年 刑事系科目

第12問 (配点: 2)


共犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。

1.殺人の故意を有する者と傷害の故意を有する者との間では,共同正犯が成立する余地はない。

2.刑法第60条にいう「犯罪」には,教唆犯・従犯も含まれるので,共同して教唆・幇助行為に及んだ者には教唆犯・従犯の共同正犯が成立し得る。

3.成人が刑事未成年者に指示して犯罪を行わせた場合,成人と刑事未成年者との間で共同正犯が成立することはなく,成人に間接正犯が成立するにすぎない。

4.刑法第65条にいう「身分」は,犯人の一身的な継続的属性に限られる。

5.窃盗の共謀に基づき実行行為を分担することとなった者が,財物を強取した後,実行行為を分担しなかった共犯者にその旨話し,同人がこれを了承して上記財物をもらい受けた。この場合,実行行為を分担しなかった共犯者にも強盗の共同正犯が成立し得る。

「平成22年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046903.pdf)をもとに作成

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