訴えの取下げに関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.上告審においては,訴えを取り下げることができない。
2.原告側の固有必要的共同訴訟においては,原告の一人による訴えの取下げは効力を生じない。
3.判例によれば,詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき被告の行為により訴えの取下げがされるに至った場合であっても,当該訴えの取下げは有効である。
4.裁判所は,訴えの取下げの有効性について,職権で調査しなければならない。
5.判例によれば,訴訟外で訴えを取り下げる旨の合意が成立し,被告がその合意の存在を主張立証した場合,裁判所は,請求棄却の判決をしなければならない。
「平成22年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046902.pdf)をもとに作成