筆界(境界)確定の訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.甲地の所有者Xが甲地に隣接する乙地の所有者Yに対し,甲地と乙地の筆界(境界)確定の訴えを提起した場合に,Yが甲地のうち筆界の全部に接する部分を時効取得したときには,筆界の両側の土地がYの所有に帰することになるから,Xは原告適格を喪失する。
イ.X所有の甲地とY1及びY2が共有する乙地が隣接する場合に,Xが甲地と乙地の筆界(境界)確定の訴えを提起するときには,必ず共有者Y1及びY2の両者を被告としなければならない。
ウ.所有権に基づく土地明渡請求訴訟の係属中に,原告が被告に対し,原告の所有地とそれに隣接する被告の所有地との筆界(境界)確定を求めて追加的に提起した訴えは,土地明渡請求訴訟に関する中間確認の訴えには当たらない。エ.筆界(境界)確定の訴えの控訴審においては,不利益変更禁止の原則の適用はない。
オ.筆界(境界)確定の訴えにおいて,両当事者が隣接する土地の間にある溝の中央線を筆界とする旨を合意した場合には,裁判所は当該合意に従って筆界(境界)を定めなければならない。
1.ア ウ
2.ア オ
3.イ エ
4.イ オ
5.ウ エ
「平成22年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046902.pdf)をもとに作成