約束手形の偽造及び変造に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.偽造手形の振出行為を振出人とされた本人が追認した場合,当該振出行為は,当初より本人に効力を生ずる。
イ.偽造手形が振り出された場合,受取人が偽造者に本人名義で手形を振り出す権限があると信じるにつき正当な理由がなくても,受取人から当該手形の裏書譲渡を受けた第三者が,偽造者にこのような権限があると信じるにつき正当な理由があれば,当該第三者は,本人に手形債務の請求をすることができる。
ウ.約束手形が偽造されたことを知ってこれを取得した手形所持人に対しては,偽造者は,手形上の責任を負わない。
エ.約束手形の支払期日が変造された場合においては,手形所持人が原文言を立証することができないときは,原文言が判明しないことの不利益は,手形所持人に帰する。
オ.約束手形の受取人欄の記載が変造された場合,手形面上,変造後の受取人から現在の手形所持人へ順次連続した裏書の記載があるときであっても,変造前の記載に従えば裏書が連続していなければ,現在の手形所持人が,当該約束手形の適法な所持人と推定されることはない。
1.ア イ
2.ア ウ
3.イ オ
4.ウ エ
5.エ オ
「平成22年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046902.pdf)をもとに作成