遺言に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.公証人が遺言者に遺言能力があることを認めて公正証書遺言を作成した場合,相続人は,遺言能力がなかったことを理由として公正証書遺言の無効を主張することができない。
2.公正証書遺言以外の遺言書について検認がされた場合,相続人は,遺言を無効とする事由があることを主張することができない。
3.遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずるものであり,停止条件を付した遺言をすることはできない。
4.受遺者が負担付遺贈の放棄をしたときは,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き,負担の利益を受けるべき者が自ら受遺者となることができる。
5.判例によれば,遺言執行者がある場合には,相続人は遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず,これに違反して相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。
「平成22年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046902.pdf)をもとに作成