司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成21年 刑事系科目

第32問 (配点: 4) 備考: 4問正解で部分点2点


次の【事例】に関する訴因の特定,変更等について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,判例に照らして,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

【事例】

Vの死体が発見され,司法解剖の結果,Vの死因が頸部圧迫による窒息であることが判明した。その後,警察は,甲及び乙が共謀してVを殺害した事実により,甲を逮捕したが,乙は逃亡してその所在が判明しなかった。甲は,取調べに対し,自分はVの殺害とは無関係である旨供述した。捜査を尽くしたところ,検察官は,甲及び乙が共謀してVを殺害し,殺害の実行行為者が甲であると認定したが,犯行日時については,「平成○年3月15日ころから同月18日ころまでの間」,犯行場所については,「H市内又はその周辺」,犯行方法については,「何らかの方法で頸部を圧迫した」としか認定できなかった。そのため,検察官は,甲の勾留満期日に,以下の<公訴事実>で甲を起訴した。

<公訴事実>

被告人甲は,乙と共謀の上,平成○年3月15日ころから同月18日ころまでの間,H市内又はその周辺において,Vに対し,殺意をもって,何らかの方法でVの頸部を圧迫し,よって,そのころ,同所付近において,Vを頸部圧迫により窒息死させて殺害したものである。

【記述】

ア.<公訴事実>の「平成○年3月15日ころから同月18日ころまでの間」,「H市内又はその周辺」,「何らかの方法でVの頸部を圧迫し」という記載は,日時,場所,方法等の表示が概括的なものにとどまるが,検察官において,起訴当時の証拠に基づき,できる限り日時,場所,方法等をもって殺人の罪となるべき事実を特定して訴因を明示したものと認められるから,訴因の特定に欠けるところはない。

「平成21年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006453.pdf)をもとに作成

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