司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成21年 民事系科目

第68問 (配点: 2)


判決の効力に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。

1.XがYを被告として,建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し,Xの請求を認容する判決が確定した場合,その後にYからその建物を譲り受けたZに対して,確定判決の既判力は及ばない。

2.XがYを被告として,建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し,Xの請求を認容する判決が確定した場合,訴訟係属前にその建物につきYとの間において使用貸借契約を締結し,占有を継続しているZに対して,確定判決の既判力は及ばない。

3.XがYを被告として,貸金返還を求める訴えを提起し,その係属中にXからその貸金債権の譲渡を受けたと主張するZが独立当事者参加によりこの訴訟に参加し,Xが適法に訴訟から脱退した場合には,確定判決の効力はXに及ばない。

4.XがY会社を被告として,損害賠償を求める訴えを提起し,Xの請求を認容する判決が確定した後,Y会社が新たに設立したZ会社にY会社の資産を移転した場合であって,法人格の濫用であるとしてZ会社の法人格が否認されるときには,判例によれば,確定判決の既判力がZに及ぶ。

5.XがYを被告として,XY間の通謀虚偽表示によりYの所有名義に登記されていた土地について,真正な登記名義回復のため所有権移転登記手続を求める訴えを提起し,Xの請求を認容する判決が確定した。その直後,同確定判決について善意無過失のZが,競売手続により当該土地を取得し,所有権移転登記を経たとしても,判例によれば,Zは前訴の口頭弁論終結後のYの承継人であるから,Xは前訴の確定判決に基づき,Zに対する承継執行文の付与を受けて当該土地の所有名義をX名義に回復することができる。

「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成

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