司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成21年 民事系科目

第64問 (配点: 2)


文書提出命令に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。

1.文書提出命令の申立てをする場合においては,文書の表示及び趣旨を明らかにしてしなければならないが,それが著しく困難なときは,申立人の申出があれば,裁判所は,文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き,文書の所持者に対し,当該文書の表示及び趣旨を明らかにすることを求めることができる。

2.銀行の貸出稟議書は,専ら銀行内部の利用に供する目的で作成され,外部に開示することが予定されていない文書であって,開示されると銀行内部における自由な意見の表明に支障を来し銀行の自由な意思形成が阻害されるおそれがあるものとして,特段の事情がない限り,専ら文書の所持者の利用に供するための文書に該当することから,所持者はその提出を拒むことができる。

3.文書提出命令が申し立てられた場合において,文書に取り調べる必要がないと認める部分があり,又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは,裁判所は,その部分を除いて,提出を命ずることができる。

4.証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては,その必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない。

5.本案訴訟の原告が申し立て,文書の所持者である第三者に対してされた文書提出命令に対し,本案訴訟の被告は不服の申立てをすることができる。

「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成

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