弁論準備手続に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.裁判所は,事件を弁論準備手続に付するときは,当事者の意見を聴かなければならない。
2.裁判所は,弁論準備手続の期日において,文書の証拠調べをすることができ,また,証拠の申出に関する裁判,文書提出命令の申立てについての裁判,補助参加の申出についての裁判など,口頭弁論の期日外ですることができる裁判をすることができる。
3.弁論準備手続は,当事者双方が立ち会うことができる期日において行われるが,公開の手続ではないことから,裁判所は当事者が申し出た者以外の者の傍聴を許すことはできない。
4.裁判所は,弁論準備手続を終結するに当たり,その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認しなければならない。
5.弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は,相手方の求めがあるときは,相手方に対し,弁論準備手続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成