司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成21年 民事系科目

第55問 (配点: 2) 備考: 順不同(1問正解で部分点1点)


約束手形の振出人が負う手形金支払債務の発生時期について,次のAからDまでの見解がある。A見解 振出人が手形要件を満たした証券を作成し,それを受取人に交付することによって,振出人と受取人の間に手形債務負担に関する契約が成立し,手形金支払債務が発生する。B見解 振出人が手形要件を満たした証券を作成し,それを受取人に交付するという単独行為によって,手形金支払債務が発生する。C見解 振出人が手形要件を満たした証券を作成し,他人に交付するために手放すという単独行為によって,手形金支払債務が発生する。D見解 振出人が手形要件を満たした証券を作成することによって,手形金支払債務が発生する。これらの見解に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。

1.甲が手形要件を満たした証券を作成して乙に寄託していたところ,乙が勝手にその裏書人欄に署名して事情を知らない丙に交付した場合,C見解又はD見解のいずれによったとしても,丙は,手形法第17条に規定する人的抗弁の切断によって保護が図られることになる。

2.甲が乙から脅され,その意思に基づかずに,手形要件を満たした証券を作成し,これを手渡した場合,A見解からD見解までのいずれによったとしても,甲が手形金支払債務を負うことはない。

3.甲が乙に対して約束手形を振り出した際に乙が未成年者であった場合,A見解とC見解のいずれによったとしても,甲が乙に対して手形金支払債務を負うかどうかの結論は,異ならない。

4.甲が乙に対して交付するつもりで手形要件を満たした証券を作成し,保管していたところ,丙に盗取された場合,A見解又はB見解のいずれによったとしても,丙から善意で手形の譲渡を受けた丁が善意取得をすることはない。

5.甲が乙に対して交付するつもりで手形要件を満たした証券を作成し,乙あてに郵送したが,事故により乙に届かなかった場合,A見解からC見解までのいずれによったとしても,甲は手形金支払債務を負わないが,D見解によったときは,負うことになる。

「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成

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