会社関係訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
1.株主総会の決議の方法が定款に違反する場合は,当該決議の取消しの原因となるにとどまるが,株主総会の決議の方法が法令に違反する場合は,当該決議の無効の原因となる。
2.取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決された場合の当該取締役の解任の訴えは,当該株主総会の日から30日以内に限り,提起することができる。
3.判例によれば,取締役会設置会社においては,株主総会の招集通知に記載のない事項を当該株主総会で決議したときは,当該決議は無効となる。
4.株式会社の役員の解任の訴えは,当該株式会社のみが被告となり,解任の対象となる役員は被告とならない。
5.取締役の全員について,任期が満了して株主総会で再任されなかった場合,当該株主総会の取締役の選任に関する決議に取消しの事由があっても,その再任されなかった者は,当該決議の取消しの訴えを提起することはできない。
「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成