留置権に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.留置権は,担保されるべき債権の債権者が目的物を占有していなければ成立せず,仮に占有していても,その占有が不法行為によって始まった場合には成立しない。
2.留置権は,担保されるべき債権が弁済期にないときは,成立しない。
3.留置権者は,目的物から優先弁済を受けることはできないが,目的物から生じた果実からは優先弁済を受けることができる。
4.留置権者は,留置権の目的物が第三者に譲渡された場合でも,目的物に関して生じた債権の全部の弁済を受けるまでは,当該第三者に対して留置権を主張することができる。
5.留置権者は,目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位をすることができる。
「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成