司法試験短答式試験過去問題一問一答

利用規約プライバシーポリシーご意見・お問い合わせランダム一問一答

平成20年 公法系科目

第36問 (配点: 3) 備考: 3問正解で部分点1点


次のアからエまでの各訴訟について,それぞれ行政事件訴訟法第4条の「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」に分類される場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。

エ. ある特許に無効事由があるとして特許無効審判の請求をしたが,同請求は成立しないとの審決を受けた者が,同審判の被請求人である特許権者を被告として提起する,同審決の取消しを求める訴訟

(参照条文)特許法
第123条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。(以下略)
一~八 (略)
2~4 (略)
第178条 審決に対する訴え(中略)は,東京高等裁判所の専属管轄とする。
2~6 (略)
第179条 前条第1項の訴えにおいては,特許庁長官を被告としなければならない。ただし,特許無効審判(中略)の審決に対するものにあつては,その審判(中略)の請求人又は被請求人を被告としなければならない。

「平成20年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006411.pdf)をもとに作成

平成20年 公法系科目 第36問 (配点: 3) 備考: 3問正解で部分点1点 | 司法試験短答式試験過去問題一問一答
このエントリーをはてなブックマークに追加
77 / 84