学校教育に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ. 憲法第26条第2項後段の義務教育の無償の規定は,直接には,普通教育の対価を徴収しないこと,すなわち,授業料の不徴収を定める趣旨である。ただし,教科書,学用品等の授業料以外の費用については,国の財政等の事情を考慮して立法により無償と定められた場合に,その限度で,同項の義務教育の無償の内容となる。
「平成20年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006411.pdf)をもとに作成