司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成20年 刑事系科目

第40問 (配点: 2)


再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号は,「明らかな証拠をあらたに発見したとき」と規定して,いわゆる証拠の明白性と新規性の要件を定めているが,証拠の明白性に関する次のアからエまでの各記述のうち,判例に照らして,正しいものの組合せは,後記1から4までのうちどれか。

ア. 「明らかな証拠」とは,有罪等の確定判決を覆し無罪等の事実認定に到達する高度の蓋然性のある証拠を意味する。

イ. 「明らかな証拠」とは,確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ,その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠を意味する。

ウ. 証拠の明白性は,申立てに係る証拠のみを単独に評価する孤立的な方法によって判断すべきである。

エ. 証拠の明白性は,もし申立てに係る証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば,果たしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から,当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきである。

1. ア ウ
2. ア エ
3. イ ウ
4. イ エ

「平成20年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006413.pdf)をもとに作成

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