司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成20年 民事系科目

第66問 (配点: 3) 備考: 順不同(1問正解で部分点1点)


Xは,甲土地を所有するAから,甲土地を買い受けたと主張して,これを占有しているYに対し,所有権に基づいて甲土地の明渡しを求める訴えを提起した。この訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。

1. Yにおいて,Xが甲土地を所有していることを認めた場合,権利自白として自白の拘束力を認める見解によれば,Xは,請求原因事実として,甲土地をAから買い受けたことについて立証する必要がない。

2. Xは,請求原因事実として,甲土地の所有権の取得原因事実を主張立証しなければならないが,その場合,判例の趣旨に照らせば,Xが甲土地につきAと売買契約を締結したことに加えて,当該売買契約に基づく所有権移転登記を具備したことについて主張立証責任を負う。

3. Yは,Xとの間で甲土地につき賃貸借契約を締結したと主張している。これに対し,Xは,同人の息子がYとの賃貸借契約をXに無断で契約したものであるとして,争いたいと考えている。この場合,判例によれば,賃貸借契約締結の事実についての主張立証責任は,占有権原を主張するYにあるのであり,Xにおいて,息子がYと甲土地につき賃貸借契約を締結したことの主張立証責任を負うものではない。

4. Yは,Xと甲土地につき賃貸借契約を締結したと主張しているところ,Xは,この事実は否定できないが,再抗弁として,この賃貸借契約は,賃料不払により解除されたと主張したいと考えている。この場合,判例によれば,Xは,法定解除権の発生要件として,所定の期限までに賃料を支払わなかった事実について主張立証責任を負う。

5. Yは,Xが甲土地を取得した後にこれをBに売却したのでXは甲土地の所有者ではなくなった旨主張したいと考えている。この場合,判例によれば,Yは,XがBとの間で売買契約を締結したことを主張立証すれば足り,売買代金が支払われた事実については主張立証責任を負わない。

「平成20年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf)をもとに作成

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