司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成20年 民事系科目

第60問 (配点: 2) 備考: 順不同(部分点なし)


訴訟委任に基づく訴訟代理人に関する次の1から4までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。

1. 訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は,弁護士に限られるから,簡易裁判所の事件であっても,弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。

2. 判例によれば,弁護士が,弁護士法第25条第1号の,相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件については,その職務を行ってはならないとの規定に違反して,訴訟行為を行った場合には,相手方当事者は,当該訴訟行為に異議を述べ,裁判所に対し,排除を求めることができる。

3. 訴訟の当事者が死亡した場合でも,当該当事者に訴訟代理人がいるときは,訴訟手続は中断しない。

4. 当事者が委任した弁護士を解任した場合,直ちに訴訟代理権の消滅の効果が生じ,本人又は代理人から相手方にこれを通知する必要はない。

「平成20年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf)をもとに作成

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