訴訟委任に基づく訴訟代理人に関する次の1から4までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1. 訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は,弁護士に限られるから,簡易裁判所の事件であっても,弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。
2. 判例によれば,弁護士が,弁護士法第25条第1号の,相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件については,その職務を行ってはならないとの規定に違反して,訴訟行為を行った場合には,相手方当事者は,当該訴訟行為に異議を述べ,裁判所に対し,排除を求めることができる。
3. 訴訟の当事者が死亡した場合でも,当該当事者に訴訟代理人がいるときは,訴訟手続は中断しない。
4. 当事者が委任した弁護士を解任した場合,直ちに訴訟代理権の消滅の効果が生じ,本人又は代理人から相手方にこれを通知する必要はない。
「平成20年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf)をもとに作成