遺言執行者の訴訟上の地位に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
1. 特定不動産の受遺者が,遺言の執行として当該不動産の所有権移転登記手続を求める訴えを提起するときは,相続人ではなく遺言執行者を被告とすべきである。
2. 遺言の執行として受遺者に対し遺贈による所有権移転登記がされている場合において,相続人が当該所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起するときは,遺言執行者を被告とすべきである。
3. 特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言がされている場合において,当該不動産を賃借していると主張する者が賃借権の確認を求める訴えを提起するときは,遺言書に当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り,遺言執行者ではなく,当該相続人を被告とすべきである。
4. 相続人が遺言の無効を主張して,相続財産について自己が持分権を有することの確認を求める訴えを提起するときは,遺言執行者を被告とすることは許されない。
「平成20年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf)をもとに作成