司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成20年 民事系科目

第56問 (配点: 3)


形式的形成訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

1. 共有物分割の訴えは,どのような要件事実に基づいて判断すべきかが法律上規定されていない形式的形成の訴えであるから,共有物分割の訴えにおいては,訴訟上の和解をすることができない。

2. 共有物分割の訴えにおいて,当事者全員が現物分割を主張していても,裁判所は,目的物を競売してその代金を分割することを命じることができる。

3. 筆界(境界)確定の訴えにおいて,審理の結果,証拠上筆界が明らかにならなかった場合には,裁判所は,請求棄却判決をする。

4. 筆界(境界)確定の訴えにおいて,被告が原告の請求を認諾する意思表示をしている場合であっても,裁判所は,直ちに認諾により訴訟を終了させることはできないが,証拠調べをした結果,裁判所も原告の主張する境界が相当であるとの心証に至った場合には,認諾により訴訟を終了させることができる。

5. 筆界(境界)確定の訴えにおいて,第一審判決を不服として第一審被告が控訴した場合,不利益変更禁止の原則により,控訴審裁判所は,第一審判決を第一審原告に有利に変更することはできない。

「平成20年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf)をもとに作成

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