自己の株式の取得に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1. 取得請求権付株式の取得について,会社が取得の対価として交付する当該会社の他の株式以外の財産の帳簿価額が分配可能額を超えてはならないという規律は,設けられていない。
2. 取締役会設置会社は,市場において行う取引により当該会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
3. 会社は,株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式の割当てをする場合には,自己株式に対して募集株式の割当てをすることができる。
4. 内容の異なる2以上の種類の株式を発行している会社は,株主総会の決議により,そのうち1の種類の株式だけを取得することができる。
5. 自己の株式の取得が行われた場合,貸借対照表上は,取得の対価として交付された財産の帳簿価額相当額が純資産の部(株主資本)から控除される形で表示される。
「平成20年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf)をもとに作成