売買契約に基づき売買代金の支払を請求する場合に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1. 原告は,請求原因において被告との間で売買契約を締結したことを主張する必要があるが,売買契約締結当時,その目的物が原告の所有であったことを主張する必要はない。
2. 法律行為の附款である条件をそれが付された法律行為の成立要件とは区別される可分なものと考える見解に立った場合,売買契約に停止条件が付されているときは,停止条件が成就したことが再抗弁となる。
3. 法律行為の附款である期限をそれが付された法律行為の成立要件とは区別されない不可分なものと考える見解に立った場合,売買契約に弁済期が定められているときは,弁済期が到来していないことが抗弁となる。
4. 被告が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合,原告は,代金支払を目的物引渡しの先履行とする旨の合意があったことを再抗弁として主張することができる。
5. 被告が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合,原告は,目的物引渡しにつき,その履行の提供をしたことを再抗弁として主張することができる。
「平成20年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf)をもとに作成