民法上の代理に関する次の1から5までの各記述のうち 誤っているものはどれか。
1. 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示であっても,代理人が本人のためにすることを相手方において知ることができた場合には,意思表示は本人に帰属する。
2. 自己契約及び双方代理は,債務の履行行為及び本人があらかじめ許諾した行為を除き原則として効力を生じないが,本人の保護のための制度であるから,無権代理行為として,本人が追認すれば有効になる。
3. 代理人が自己又は第三者のために代理権を濫用しても,それが客観的に代理権の範囲にあり,相手方が代理人の意図を知らず,知らないことに過失がないときは,代理人がした意思表示は本人に帰属する。
4. 何らの代理権がない者が代理人と称してした契約であっても,相手方が代理人と称した者に当該契約を締結する権限があると信じ,そのように信じたことにつき正当な理由がある場合には,本人に対してその効力を生じる。
5. 復代理人は,本人の代理人であって代理人の代理人ではないから,復代理人が代理行為をするに当たっては,本人のためにすることを示せば十分である。
「平成20年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf)をもとに作成