司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成19年 公法系科目

第16問 (配点: 2)


司法に関する次のアからエまでの各記述について,明らかに誤っているもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。

ア. 憲法第76条第2項後段の規定からすると,裁判所の裁判の前審として,行政機関が行政処分についての審査請求や異議申立てに対して裁決ないし決定を下すことは許されるが,裁判所がそこで認定された事実に絶対的に拘束される旨定めることは許されない。

イ. 憲法第77条第1項は,最高裁判所が「弁護士に関する事項」についても規則で定める権限を有すると規定しているが,これによると,弁護士の資格・職務・身分を,法律ではなく,最高裁判所規則で定めることも許される。

ウ. 最高裁判所の裁判官は,憲法第79条第2項に定める国民審査の結果によって罷免される場合があるほか,憲法第78条に定める「公の弾劾」により罷免される場合があるが,それ以外の方法で罷免することは許されない。

エ. 裁判官の定年は,憲法第79条第5項,第80条第1項により,法律で定められることになっているが,法律で定められた年齢を引き下げ,その年齢に達しているすべての裁判官を退官させることは,憲法第78条の趣旨に照らして許されない。

1. アとイ
2. アとウ
3. アとエ
4. イとウ
5. イとエ
6. ウとエ

「平成19年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006371.pdf)をもとに作成

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