司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成19年 公法系科目

第13問 (配点: 2)


憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。

ア. 政府は,憲法第9条第2項は自衛のために必要な最小限度の実力,すなわち自衛力の保持を禁じていないという立場をとっている。その論拠は,同条第1項は「国際紛争を解決する手段として」の戦争,すなわち侵略戦争を放棄するものであることと,同条第2項冒頭の「前項の目的を達するため」という文言からして,同条項における「戦力」の不保持は侵略戦争の放棄という目的にとって必要な限りのものであるということである。

イ. 最高裁判所は,自衛隊機の離着陸の差止めが求められた訴訟において,当該飛行場の設置及び航空機の配備・運用が違法か否かは,自衛隊の組織・活動の合法性に関する判断に左右されるのであるから,主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度に政治的な問題であり,純司法的な機能を使命とする司法裁判所の審査には原則としてなじまず,法律上の争訟に当たらないと判示した。

ウ. 憲法第9条についての政府の解釈によれば,同条によって集団的自衛権の行使が禁じられており,個別的自衛権の行使に当たらないような武力の行使は許されないが,武力の行使に当たらない武器の使用は許される。いわゆるPKO等協力法などの自衛隊の海外派遣を認める法律においては,このような解釈を前提として,自衛隊員による自衛隊員等の生命,身体を防衛するための必要最小限の武器の使用が認められている。

1. ア○ イ○ ウ○
2. ア○ イ○ ウ×
3. ア○ イ× ウ○
4. ア○ イ× ウ×
5. ア× イ○ ウ○
6. ア× イ○ ウ×
7. ア× イ× ウ○
8. ア× イ× ウ×

「平成19年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006371.pdf)をもとに作成

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