夫婦の同居を命じる審判に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1. 夫婦の同居を命じる審判は,判例によれば,同居の時期,場所,態様等について具体的内容を定めるものとして,本質的に非訟事件の裁判である。
2. 夫婦の同居を命じる審判の手続は,非公開である。
3. 夫婦の同居を命じる審判の手続においては,職権探知主義により審理が行われる。
4. 判例によれば,同居の時期,場所,態様等について具体的内容を定める夫婦の同居を命じる審判の確定後は,もはや訴えにより同居義務自体の不存在の確認を求めることはできない。
5. 同居の時期,場所,態様等について具体的内容を定める夫婦の同居を命じる審判が確定すれば,強制執行によってその内容を実現することができる。
「平成19年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006372.pdf)をもとに作成