委任の終了に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア. 受任者の利益のためにもなされた委任において,委任者は,やむを得ない事由がなくても,委任者が委任を解除する権利自体を放棄したものと解されない事情があるときは,委任を解除することができる。
イ. 委任は,受任者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了するが,委任者が同決定を受けたことによっては終了しない。
ウ. 委任は,受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
エ. 委任者の死亡によっても委任は終了しないという合意は,有効である。
オ. 委任の終了事由は,相手方に通知しなければ,相手方がその事由を知っているか否かを問わず,これをもってその相手方に対抗することができない。
1. ア エ
2. ア オ
3. イ ウ
4. イ オ
5. ウ エ
「平成19年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006372.pdf)をもとに作成