司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成18年 公法系科目

第16問 (配点: 3) 備考: 順不同(1問正解で部分点1点)


天皇の権能に関する次の1から8までの各記述について,正しいと認められるものを二つ選びなさい。

1. 天皇の国事行為について,それが内閣の助言に基づいてなされた場合には,天皇が責任を問われることはないが,天皇の発案に基づき内閣の承認を受けてなされた場合には,天皇が国事行為の責任を問われることがある。

2. 天皇の権能は,一身に専属し,その国事に関する行為を他に委任することはできない。

3. 天皇は,内閣の助言と承認が不当なものであると判断した場合でも,その助言と承認を拒むことは一切認められていない。

4. 天皇は,憲法で列挙された国事に関する行為以外であっても,国政に関する権能を行使することが認められている場合がある。

5. 憲法が定める天皇の任命行為は,すべて内閣の助言と承認に基づいて行われる。

6. 天皇に衆議院の解散権があるとしても,それが内閣の助言と承認によって行われる以上,国会が天皇の政治責任を追及することは認められない。

7. 天皇による国会開会式の「おことば」を「儀式」に含めて理解する見解に立てば,その行為については内閣による助言と承認は要求されない。

8. 天皇に代わって摂政が置かれる場合は,摂政が自らの名で国事に関する行為を行い,その責任は摂政に帰属する。

「平成18年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006517.pdf)をもとに作成

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