司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成18年 公法系科目

第5問 (配点: 3)


「知る権利」に関する次の文章を読み,後記1から3までの小問に答えなさい。

「知る権利」という概念は様々な意味で用いられている。まず,最高裁判所は,(a)事実の報道の自由が憲法第21条の保障の下にあると述べるにあたり,報道機関の報道が国民の「知る権利」に奉仕することを指摘している。また,「知る権利」は,情報を受領する権利を指して用いられることがあるが,最高裁判所の判決は,閲読の自由ないし情報摂取の自由が(b)ことを認めている。さらに,最近では「知る権利」が政府に対して情報の開示を求める権利を指して用いられることが多い。

なお,マス・メディアに対するアクセス権が,マス・メディアに対する「知る権利」と言われることがある。しかし,アクセス権は,「知る権利」というよりは,市民がマス・メディアを利用して表現行為を行う権利である。(c)このアクセス権に対しては様々な批判があり,権利として一般的に承認されてはいない。

 

(b)に入るものとして適切なものを次の1から3までの中から選びなさい。

1. 表現の自由を保障した憲法第21条第1項によって保障される

2. 表現の自由を保障した憲法第21条第1項の規定の趣旨,目的から,いわばその派生原理として当然に導かれる

3. 表現の自由を保障した憲法第21条第1項の精神に照らして十分尊重に値する

「平成18年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006517.pdf)をもとに作成

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