文書に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア. 裁判所は,文書提出命令の申立てに係る文書が,挙証者の利益のために作成されたか否かを判断するために必要があると認めるときには,いわゆるインカメラ手続を実施することができる。
イ. 作成名義人による署名がある私文書は,押印がなくても,法律上,真正に成立したものと推定される。
ウ. 私文書に作成名義人の印章による印影がある場合,その印影は,法律上,作成名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定される。
エ. 裁判所は,契約書が真正に成立したことが認められたときは,作成名義人が当該契約書に記載されたとおりの契約締結の意思表示をしたことを認めることができる。
オ. 証拠保全も証拠調べであることに変わりはなく,裁判所は,文書の検証に応じない文書の所持者に対し,検証物提示命令を出すことができる。
1. ア ウ
2. ア オ
3. イ エ
4. イ オ
5. ウ エ
「平成18年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006518.pdf)をもとに作成