訴訟外において当事者間に成立した合意に関する次の1から5までの記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1. 甲請求についてはA裁判所の,乙請求についてはB裁判所の専属管轄に属する旨の合意がされている場合,原告はA裁判所に提起した一の訴えで甲乙両請求につき審判を求めることはできない。
2. 訴えの取下げの合意が成立したにもかかわらず,原告が訴えを取り下げない場合,判例によれば,原告は権利保護の利益を喪失したものとみることができるから,訴えは却下される。
3. 一定の事実を認め争わない旨の合意は,不適法で効力を認められない。
4. 一定の証拠から特定の事実を認定しなければならないとする旨の合意は,不適法で効力を認められない。
5. 第一審終局判決後,当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意が成立した場合,当該合意により控訴権が消滅するので,控訴が提起されてもその控訴は不適法である。
「平成18年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006518.pdf)をもとに作成