株主総会決議取消しの訴えに関する次の1から5までの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1. 取締役会設置会社の代表取締役が取締役会決議に基づかないで株主総会を招集し,決議がされた場合には,株主は,株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
2. 株主は,他の株主に対する招集手続の瑕疵を理由として,株主総会決議取消しの訴えを提起することができない。
3. 株主総会が定款で定める取締役の員数を超える取締役を選任する決議をした場合には,株主は,株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
4. 株主総会において,招集通知に記載されていない議題について決議がされた場合には,株主は,株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
5. 会社の提案する議題に関して,株主が法定の行使期限までに会社に対し適法に議案を提案したにもかかわらず,会社がその要領を招集通知に記載又は記録しないまま,株主総会決議がされた場合には,株主は,株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
「平成18年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006518.pdf)をもとに作成