監査役設置会社の取締役又は監査役の報酬に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。
1. 判例によれば,取締役の退職慰労金については,定款又は株主総会決議で取締役に対する支給額の総額を定めることを要する。
2. 判例によれば,使用人兼務取締役については,取締役として受ける報酬に関する事項のみを株主総会で決議するのでは足りず,使用人分給与についても株主総会で決議することを要する。
3. 判例によれば,各取締役の報酬額が具体的に定められた場合,株主総会決議をもってしても,当該取締役の同意なくその報酬額を減額することはできない。
4. 監査役報酬について,株主総会決議では,監査役ごとに報酬額を定めることなく監査役全員に支給する総額のみを定め,各監査役に対する具体的配分は,取締役会の決定に委ねることができる。
5. 低賃料での取締役への社宅の提供は,会社財産を社外に流出させるものではないから,定款又は株主総会決議で定める必要はない。
「平成18年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006518.pdf)をもとに作成