次の1から5までの記述のうち,株主総会に出席することができる代理人の範囲を株主に限る旨の定款の定めの効力に関する判例の考え方に対する批判としてふさわしいものはどれか。
1. 代理人として議場へ入場させるかどうかについて会社側が恣意的な取扱いをした場合でも,決議の効力を争えなくなる点で,不合理である。
2. 同日に株主総会が開催される複数の会社の株主となっている法人株主が,株主でない自社の従業員を代理人として総会に出席させることができない点で,不便である。
3. 単元株制度を採用しても株主管理コストの削減につながらず,不経済である。
4. 総会当日の受付担当者が判断に窮する場合があり,不安定である。
5. 総会をかく乱するおそれのある者が議場に入りやすくなる点で,不健全である。
「平成18年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006518.pdf)をもとに作成