無権代理と相続に関する次の1から5までの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。
1. 無権代理人が本人の地位を単独相続した場合,本人が追認を拒絶した後に死亡したときでも,無権代理行為は有効になる。
2. 無権代理人が本人の地位を共同相続した場合,他の共同相続人のだれかが追認をすることに反対すれば,無権代理行為は有効にならない。
3. 本人は,無権代理人の地位を単独相続した場合,無権代理行為の追認を拒絶することができる。
4. 本人は,無権代理人の地位を単独相続した場合,無権代理人の相手方に対する責任を承継する。
5. 無権代理人の地位を相続した後に本人の地位をも相続した第三者は,無権代理行為の追認を拒絶することができる。
「平成18年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006518.pdf)をもとに作成