次の図のアからエまでには,後記1から4までのいずれかの用語が入る。アからエまでにそれぞれ入るべき用語を選びなさい。
ア | 土地の所有者が所有する,石灯籠,取り外しのできる庭石など | |||||||||
エ | ||||||||||
土地の構成部分となって土地の所有権に吸収される物 | ||||||||||
ウ | ||||||||||
イ | 明認方法を施すことにより,独立の物としての取引が可能な物。権原ある者が附属させると,その者の所有に属する。 | |||||||||
立木ニ関スル法律に規定する立木 | ||||||||||
建物 | ||||||||||
1. 定着物
2. 従物
3. 不動産に従として付合した物
4. 不動産に付加して一体となっている物
ア
「平成18年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006518.pdf)をもとに作成