物権的請求権に関する次の1から5までの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1. 所有者が占有者に対して占有物の返還を求める場合,原告は,被告の占有が権原に基づかないことを立証する必要はなく,被告が自己に正当な占有権原のあることを立証しなければならない。
2. 物権的請求権は,確定日付のある証書による通知又は承諾を対抗要件として譲渡することができる。
3. 第一順位の抵当権の被担保債権が弁済されて消滅した場合,付従性に基づいて抵当権は当然に消滅するから,第二順位の抵当権者が第一順位の抵当権の登記の抹消を求める必要はなく,その登記の抹消を内容とする物権的請求権は生じない。
4. 建物を所有することによって土地を不法占有している者がいる場合,土地の所有者は建物の所有者を相手に訴えを起こさなければならず,建物の登記名義人がだれかは被告を選ぶ基準とはならない。
5. 抵当権の設定された土地が不法に占有されている場合,抵当権者は,その占有者に対し,抵当権に基づいて妨害の排除を求めることができるばかりでなく,自己に明渡しを求めることもできる。
「平成18年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006518.pdf)をもとに作成