公務員が一般的職務権限を異にする他の公務に転じた後、前の公務に関して賄賂を収受した事案に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
【見解】
A説:単純収賄罪(刑法第197条第1項前段)、受託収賄罪(同項後段)又は加重収賄罪(同法第197条の3第2項)のいずれかが成立し得るとする見解
B説:事後収賄罪(刑法第197条の3第3項)のみが成立し得るとする見解
【記述】
ア.A説の立場からは、単純収賄罪における「その職務」について「現在担当している一般的職務権限内の職務」と狭く解釈することになる。
イ.B説の立場からは、事後収賄罪における「公務員であった者」には、前の公務との関係で一般的職務権限を喪失した後の公務員も含むと解釈することになる。
ウ.A説の立場からは、公務員が退職して民間企業に就職した後に前の公務に関して賄賂を収受した場合、事後収賄罪ではなく、単純収賄罪、受託収賄罪及び加重収賄罪のいずれかが成立し得ることになる。
エ.B説に対しては、賄賂の収受の時期を遅らせて他の公務に転じた後に賄賂を収受すれば、請託や職務違反行為がない限り不可罰となってしまい、不合理であるとの批判がある。
オ.A説に対しては、賄賂が公務員の担当する「その職務」に関するものでなければならないとしている刑法の趣旨をゆがめるものであるとの批判がある。
1.ア ウ
2.ア オ
3.イ ウ
4.イ エ
5.エ オ
「令和6年 短答式試験 刑法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001421189.pdf)をもとに作成