司法試験短答式試験過去問題一問一答

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令和6年 憲法

第15問 (配点: 3) 備考: 2問正解で部分点1点


司法権に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

イ.憲法第76条第2項前段は、「特別裁判所は、これを設置することができない。」と規定するところ、この「特別裁判所」とは、特別の事件について裁判するために、通常の裁判所の系列から独立して設けられる裁判機関をいう。裁判官弾劾裁判所は、上記の意味の特別裁判所であるが、憲法上の例外として、設置することが認められている。

「令和6年 短答式試験 憲法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001421187.pdf)をもとに作成

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