教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。
ウ.
a.憲法第26条第2項後段は、義務教育は無償とするとしているところ、当然に国が一切の費用を負担しなければならないとはいえないから、その無償の範囲は授業料であると解される。
b.義務教育は単なる国家的要請ではなく、親が本来有している子女を教育すべき義務を全うさせようとする趣旨によるものである。
「令和6年 短答式試験 憲法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001421187.pdf)をもとに作成