教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。
ア.
a.教育行政機関は、法律の授権に基づいて、公教育における教育の内容及び方法について決定権能を有する。
b.国民全体の教育意思は、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国会の法律制定を通じて具体化されるべきものである。
「令和6年 短答式試験 憲法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001421187.pdf)をもとに作成