人権の享有主体に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。
ウ.
a.判例によれば、会社は、自然人たる国民とひとしく国税等の負担に任ずるものである以上、自然人たる国民と同様に政治献金をする自由を有するので、会社による政治献金について、自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請はない。
b.会社等の法人に対して、自然人たる国民と同様に政治献金の自由を保障するとしたら、政治腐敗への対応策として企業・団体献金を法律で禁止することが困難になる。
「令和6年 短答式試験 憲法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001421187.pdf)をもとに作成