刑法第230条の2に関する次の各【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち、正しいものはどれか。
【見解】
A説:刑法第230条の2の規定は、名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものである。
B説:刑法第230条の2の規定は、他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由として定めたものである。
【記述】
1.A説に対しては、刑法第230条の2が真実性の証明に係る立証責任を被告人に負担させていることと整合的でないとの批判がある。
2.A説によれば、真実性の証明に失敗した場合、刑法第35条によって違法性が阻却される余地はない。
3.A説は、いい加減な調査に基づいたものであれば、結果的に真実であることが証明された場合でも、その表現を違法とすべきであるとの考え方と整合的である。
4.B説は、真実性の証明の成功・不成功は、名誉毀損行為が行われた後の事情であって、犯罪の成否とは無関係であることを根拠としている。
5.B説からは、他人の名誉を毀損する表現をした者が、その表現内容を真実と誤信した場合には、常に故意がないことになる。
「令和5年 短答式試験 刑法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001400112.pdf)をもとに作成