毀棄及び隠匿の罪の「毀棄」、「損壊」及び「傷害」の意義に関する次の各【見解】に従って後記1から5までの各【記述】を検討した場合、正しいものを2個選びなさい。
【見解】
A.対象物の効用を害する一切の行為をいう。
B.対象物の全部又は一部を物質的に破壊、毀損してその効用を害する行為をいう。
【記述】
1.いずれの見解によっても、器物損壊罪の客体は、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体以外の動産に限られ、不動産は含まれないと解することになる。
2.Aの見解によれば、他人が観賞用に鳥籠内で飼っている小鳥を鳥籠から屋外に逃がした場合、器物損壊罪が成立することになる。
3.Aの見解によれば、公衆トイレの外壁に美観を著しく損ねる落書きをし、そのままでの使用継続を困難にさせ、原状回復に相当の費用を生じさせた場合、建造物損壊罪が成立することになる。
4.Bの見解によれば、裁判所から隠匿目的で競売記録を持ち出し自宅で保管した場合、公用文書毀棄罪が成立することになる。
5.Bの見解によれば、信書隠匿罪は、器物損壊罪の構成要件にも当たる行為を特に軽く処罰する罪と解することになる。
「令和4年 短答式試験 刑法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001371988.pdf)をもとに作成