証拠隠滅等罪(刑法第104条)に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものの個数を後記1から5までの中から選びなさい。
ア.自己の犯罪行為に関する証拠の隠滅を他人に教唆し実行させた場合,証拠隠滅罪の教唆犯は成立しない。
イ.自己の配偶者の犯罪行為に関する証拠を隠滅した場合,証拠隠滅罪が成立する。
ウ.貸金返還請求訴訟における被告が,同訴訟の証拠である消費貸借契約書の原本を焼却した場合,証拠隠滅罪は成立しない。
エ.被告人の友人が,被告人の犯罪行為に関する偽証を証人に教唆し実行させた場合,証拠偽造罪の教唆犯は成立しない。
オ.いまだ捜査が開始されていない段階で,他人の犯罪行為に関する証拠を隠滅した場合,証拠隠滅罪が成立する。
1.1個
2.2個
3.3個
4.4個
5.5個
「令和3年 短答式試験 刑法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001350704.pdf)をもとに作成