憲法第9条の解釈に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。
ア.
a.憲法第9条第1項は,侵略戦争を放棄しているが,自衛戦争は放棄しておらず,同条第2項にいう「前項の目的」とは,第1項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争の放棄のみを指すから,自衛のための戦力の保持は禁じられていない。
b.自衛のための戦力と侵略のための戦力とを区別することは困難であり,戦力の保持を禁じた第2項の規定が無意味なものとなる。
「令和3年 短答式試験 憲法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001348311.pdf)をもとに作成