司法作用に対する罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
1.証人等威迫罪は,判決確定前であれば,その事件で証人として証言を終えた者を威迫した場合でも,成立する。
2.証人等威迫罪は,公判の結果に何らかの影響を及ぼそうとする意図がなければ,成立しない。
3.偽証罪は,証人がした虚偽の陳述が裁判の結果に影響しないのであれば,成立しない。
4.偽証罪は,証人が殊更記憶に反する陳述をした場合でも,陳述内容が真実であれば,成立しない。
5.虚偽告訴罪は,告訴の内容が客観的真実に合致していた場合でも,申告者が虚偽であると認識していれば,成立する。
「令和元年 短答式試験 刑法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001293665.pdf)をもとに作成