憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。
イ.
a.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(いわゆる日米安保条約)に基づき日本国内に駐留するアメリカ合衆国の軍隊は,憲法第9条第2項で保持しないこととされた「戦力」に該当する。
b.憲法第9条第2項が戦力の不保持を定めているのは,わが国が戦力を保持し,自らその主体となってこれに指揮権,管理権を行使することにより,同条第1項において放棄するとした侵略戦争を引き起こすことがないようにするためである。
「令和元年 短答式試験 憲法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001293663.pdf)をもとに作成