正当防衛及び緊急避難に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個選びなさい。
1.正当防衛は,法益の侵害が現に存在している場合のほか,法益の侵害が間近に差し迫っている場合にも成立する余地があるが,緊急避難は,危難が間近に差し迫っている場合に成立する余地はない。
2.正当防衛が成立するためには,防衛行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを要するから,防衛行為によって生じた害が避けようとした害の程度を超えた場合に正当防衛が成立する余地はない。
3.正当防衛が成立する行為を避けるために相手方又は第三者の法益を侵害した場合,緊急避難が成立する余地があるが,正当防衛が成立する余地はない。
4.過剰避難について,その刑を減軽も免除もしないことはできるが,過剰防衛については,その刑を減軽又は免除しなければならない。
5.自然現象によって生じた法益侵害を避けるために第三者の法益を侵害した場合,緊急避難が成立する余地があるが,正当防衛が成立する余地はない。
「平成29年 短答式試験 刑法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001224570.pdf)をもとに作成