司法試験短答式試験過去問題一問一答

利用規約プライバシーポリシーご意見・お問い合わせランダム一問一答

平成29年 憲法

第2問 (配点: 3) 備考: 2問正解で部分点1点


夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法第750条の規定が,憲法第13条の規定に違反するか否かについて判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決,民集69巻8号2586頁)に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

ア.前記判決は,氏名について,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成するが,具体的な法制度を離れて,氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずるのは相当ではないとした。

「平成29年 短答式試験 憲法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001224568.pdf)をもとに作成

平成29年 憲法 第2問 (配点: 3) 備考: 2問正解で部分点1点 | 司法試験短答式試験過去問題一問一答
このエントリーをはてなブックマークに追加
2 / 41