次の【事例】において,Aを被相続人とする遺産分割におけるB,C及びDの具体的相続分の額として,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,遺産分割の対象となる財産並びに贈与及び遺贈の目的財産の価額は相続開始時の価額を示しており,その後に価額の変動はないものとする。
【事例】
⑴ 相続人
Aの相続人は,配偶者であるBと,子であるC及びDとする。
⑵ 遺産分割の対象となる財産
3000万円の金銭
⑶ 時系列
① Aは,平成21年2月21日,Bに対し,Bの生計の資本としてA所有の区分所有建物(価額2100万円)を贈与した。
② Aは,平成24年4月24日,Cに対し,Cの生計の資本として1000万円を贈与した。
③ Aは,平成25年5月20日,Cの子であるEに対し,Eの生計の資本として1000万円を贈与した。
④ Aは,平成25年10月20日,Dに対し,A所有の土地(価額1000万円)を遺贈する旨の遺言を作成した。
⑤ Aは,平成26年2月26日に死亡した。
⑥ 家庭裁判所は,寄与分を定める処分の審判において,Cに300万円の寄与分があるとの判断を示し,この審判は平成27年3月21日に確定した。
1.B:1250万円 C:1075万円 D:675万円
2.B:1300万円 C:1000万円 D:700万円
3.B:1400万円 C: 900万円 D:700万円
4.B:1750万円 C: 325万円 D:925万円
5.B:1800万円 C: 250万円 D:950万円
「平成29年 短答式試験 民法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001224569.pdf)をもとに作成